親が亡くなり実家を相続したものの、 「名義変更は何をすればいいの?」 「費用はいくらかかるの?」 と悩まれている方は少なくありません。
2024年から相続登記が義務化され、 空き家を相続した場合も名義変更の手続きが必要になりました。
この記事では、相続した空き家の名義変更(相続登記)の流れや費用、必要書類についてわかりやすく解説します。
空き家の名義変更とは?
空き家の名義変更とは、不動産の所有者を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。 正式には「相続登記」と呼ばれます。
法務局で登記申請を行い、 不動産登記簿上の所有者を変更します。
相続登記は義務化されています
2024年4月から相続登記が義務化されました。
- 不動産を相続したことを知った日から3年以内
- 正当な理由なく放置した場合は過料の可能性
- 売却や解体にも名義変更が必要
空き家を利用していなくても、名義変更は早めに進めることが大切です。
名義変更に必要な書類
- 被相続人の戸籍謄本
- 除籍謄本
- 住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(必要な場合)
相続内容によって必要書類が異なる場合があります。
名義変更にかかる費用
主な費用は以下の通りです。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
| 戸籍取得費用 | 数千円〜1万円程度 |
| 司法書士報酬 | 5万円〜15万円程度 |
名義変更を放置するとどうなる?
- 売却できない
- 解体できない
- 相続人が増えて手続きが複雑になる
- 固定資産税の問題が発生する
特に兄弟や親族が増えるほど手続きは難しくなります。
空き家の今後を考えることも重要
名義変更後は空き家をどうするか検討しましょう。
- 売却する
- 賃貸にする
- 管理を続ける
- 0円譲渡を検討する
- 解体する
状況によって最適な方法は異なります。
まとめ
相続した空き家の名義変更は、相続登記として早めに進めることが大切です。
必要書類の準備や相続人間の話し合いには時間がかかる場合もあります。 将来的な売却や管理、解体をスムーズに進めるためにも、まずは名義変更から始めましょう。
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